スケートスポーツ支援機構奨学金規定
プロスポーツや五輪競技等に代表される人気スポーツに比べてまだまだ認知度、選手層共に少ない状況を受け、多種多彩なスケートスポーツ(アイススケート・インラインスケート・ローラースケート等)のより一層の普及とアスリート支援を目的として、この度、奨学金制度を創設いたしました。
奨学金を受ける皆様には競技で活躍することはもちろん、次の世代の育成に向けて、将来的には指導者となり、スケートスポーツの裾野を広げる活動をしていく役割の担い手として期待を寄せています。
- 第1条 目的
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- 一般社団法人スケートスポーツ支援機構(以下「当支援機構」という。)の目的は、我が国のスケートスポーツにおける選手層の強化を図るための助成事業、人材育成事業を行い、日本におけるスケートスポーツの活性化と発展を目的とすること、並びに国内外におけるスケートスポーツの認知、振興、普及と国際交流に寄与することにある。
- 本奨学金の目的は、前項の規定に基づき、競技熱意・意欲を持ちながらも経済的理由により国内外で開催される国際大会や強化合宿への参加等の競技継続が困難な方に、当支援機構が貸付あるいは給付を行い、競技への取り組みを継続できるように支援する事である。
- 第2条 名称
- 名称をスケートスポーツ奨学金という。
- 第3条 運営
- 本奨学金の運営・管理は当支援機構の理事会が行う。
第4条 基準・資格
1. 基準
奨学金を受けることができる方は、当支援機構が認める選手及び選手育成や支援に携わる方とし、専門学校、短期大学、大学または大学院に在学している学生または社会人(指導者や家族等)の方で、スケートスポーツを通じて明るく豊かに活力に満ちた社会の実現に寄与し、規範となる方。
2. 応募資格
以下の該当事項を満たしていること
i. 専攻するスケートスポーツ種目において、自他ともに認める力量を有していること
ii. 青少年スポーツ振興のための指導者や支援者等を目指していること
iii. 海外からの留学生で上記1または2の基準を満たしていること
iv. 申請時の年齢は問わないが、奨学金給付を受ける時点で18歳以上であること
ⅴ.当支援機構が行うスケートスポーツの認知、振興、普及と国際交流のための広報活動に協力すること
なお、過去及び現在において当支援機構の奨学生であっても、新たに奨学金給付を受ける時点で返済を完了している、あるいは完了予定の方は応募資格を有するものとする。
第5条 貸与金額等
1. 奨学金の貸与額は、国際大会参加やスケート留学のための練習や用具代、渡航費等として30万円を上限とした希望額とする。なお、利息は無利子とする。
2. 給付型奨学金についてはその都度定めるが、上限は30万円とする。
- 第6条 応募方法
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- 奨学金の貸与を志望するものは、該当する必要書類を当支援機構に期日内に取り揃えて提出する。
- 奨学金申込書
- 履歴書(顔写真添付)
- 推薦状
- 在学証明書(学生のみ)
- 在籍証明書(社会人のみ)
- 前年の年間収入額が証明できる書類(社会人のみ。源泉徴収票の写し等)
- 給付型奨学金についてはその都度定め、当該年度内の募集要項で告知する。
- 奨学金の貸与を志望するものは、該当する必要書類を当支援機構に期日内に取り揃えて提出する。
- 第7条 応募締切日
- 当該年度内の募集要項に指定する。
- 第8条 奨学生の決定及び交付
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- 当支援機構の理事会の選考を経て、奨学生を決定する。尚、必要に応じて奨学生との面接審査を実施することもある。
- 貸与の奨学生として採用された者は、返済誓約書、返済計画書を提出しなければならない。なお、返済誓約書には、連帯保証人が署名・捺印しなければならない。
- 当支援機構は、その内容を記した金銭消費貸借契約書を奨学生と締結する。
- 奨学金は当支援機構が認めた奨学生の預金口座に、決定された額を振込の方法により行うものとする。なお、その際の手数料は当支援機構の負担とする。
- 第9条 奨学金の返還
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- 社会人の場合は、支給を受けた翌月から1年以内に奨学金の全額を返還しなければならない。
- 学生の場合は、社会人同様に1年以内、あるいは卒業又は退学後所定の期間内(最長2年間)にすべての奨学金を返還しなければならない。
- 当支援機構は、当該奨学生に故意もしくは重大な過失による違約・違反が認められた場合、当該奨学生に貸与した奨学金の一部もしくは全部の返還を求めることができる。この場合、当該奨学生は速やかに応じなければならない。
- 第10条 届出事項の変更
- 奨学生は、届出事項に変更があった場合には、変更事項を速やかに届け出なければならない。
- 第11条 返還猶予
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- 奨学生が、病気その他やむを得ない事由によって奨学金の返還猶予を願い出た時は、相当と認める期間、返還を猶予することができる。
- 奨学生が死亡したときは、奨学金の返還を免除する。
- 附則
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- この規定の改正は、当支援機構の理事会の議を経るものとする。
- この規定は2019年5月1日から施行する。
- この規定は2019年10月1日に一部を変更実施する。(第4条・第5条)
奨学金の応募から受領までの流れ
① 応募
- 奨学金申込書をダウンロードして所定事項を記入し、署名・捺印して応募する。
- 申込みに必要な履歴書・推薦状等の書類を取り揃え同封する。(上記奨学金規定第6条参照)
② 選考
- 当支援機構の理事会で選考を行い、奨学生を決定し通知する。(上記奨学金規定第8条参照)
- 決定通知を受けた奨学生は、返済誓約書と返済計画書を提出する。
③ 受領
- 奨学金の金額と支給日、返済方法等を確定し、金銭消費貸借契約書を交わす。(上記奨学金規定第8条参照)
- 奨学金は、原則として銀行口座振り込みによって受領する。