スケートスポーツ奨学金事業

2022年度「スケートスポーツ奨学金」募集要項

お知らせ:本奨学金事業は2022年12月末をもって新規募集を休止しました。なお、現在奨学金を貸与中の方には契約期間満了まで変更はございません。

 

スケートスポーツ奨学金は、“無利子貸与型”の奨学金制度です。
2022年度は、国内外で開催されるスケートスポーツ競技(アイススケート・インラインスケート・ローラースケート等の競技全般)の国際大会等に参加する選手に対して支援をします。
貸与額は一人30万円を上限として、2022年度は10名程度を予定しています。募集受付は年間を通じて行い、四半期毎にそれまでの応募をまとめて審査し決定します。個人競技・団体競技に関わらず応募は個人単位で、同じチームや団体のメンバーが、個別に応募することができます。
奨学金を受ける個人(奨学生)は、その対象となる大会参加の成果をSNSやWEBサイト上で報告します。
奨学金の募集要項は下記「スケートスポーツ奨学金規定」の通りです。規定内容に関するご質問や①「奨学金申込書」の入手等は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

スケートスポーツ奨学金規定

第1条 目的
  1. 一般社団法人スケートスポーツ支援機構(以下「当支援機構」という。)は、わが国のスケートスポーツ(アイススケート・インラインスケート・ローラースケート等の競技全般)における選手層の強化を図るための助成事業を行い、スケートスポーツの認知、振興、普及や国際交流・親善に寄与することを目指す。
  2. 本奨学金は、前項の目的に基づき、競技熱意・意欲を持ちながらも経済的理由等により国際大会等への参加等の競技継続が困難な方に、当支援機構が無利子貸付を行い、競技への取り組みを継続できるように支援するものである。
第2条 名称
名称をスケートスポーツ奨学金という。
第3条 運営
本奨学金の運営・管理は当支援機構の理事会が行う。
第4条 対象・資格
1. 対象
奨学金の対象者は、日本国内在住の18歳以上の学生または社会人とする。対象者が18歳未満の場合(ジュニア選手等)は家族等の保護者を対象とする。個人競技・団体競技に関わらず応募は個人単位で、同じチームや団体のメンバーが、個別に応募することができる。
2. 応募資格
以下の該当事項を満たしていること
i. 専攻するスケートスポーツ種目において、自他ともに認める力量を有していること
ii. 青少年スポーツ振興のための指導者や支援者等を目指していること
iii. 海外からの留学生で上記1または2の基準を満たしていること
iv. 申請時の年齢は問わないが、奨学金給付を受ける時点で18歳以上であること
ⅴ.当支援機構が行うスケートスポーツの認知、振興、普及と国際交流のための広報活動に協力すること
なお、過去及び現在において当支援機構の奨学生であっても、新たに奨学金給付を受ける時点で返済を完了している、あるいは完了予定の方は応募資格を有するものとする。
第5条 貸与金額等
  1. 奨学金の貸与額は、国内外で開催される国際大会等へ参加のための渡航費・旅費や練習強化費・競技用品代等として30万円を上限とした希望額とする。利息は無利子とする。
  2. 過去に貸与を受け、その残額がある場合は、新たな奨学金給付を受けての残額返済はできません。
第6条 応募方法
奨学金の応募は、最初に、所定の①奨学金申込書を前記の当支援機構「スケートスポーツ奨学金」事務局に問合せし入手する。
次に、①奨学金申込書に必要事項を記入し、下記②~④の必要書類を取り揃えて一緒に事務局へ郵送等で提出する。

  1. ① 奨学金申込書(お問合せに応じて当支援機構から送付する所定のもの。本人連絡先、参加予定の大会名や実施概要、希望する金額・支給日等を記載する)
  2. ② 履歴書(市販のもの、顔写真添付又は顔がわかる写真を同封。競技実績・記録等を記入する)
  3. ③ 推薦状(選手が所属する競技団体や学校等の監督・役員等によるもの)
  4. ④ 在学証明書(学生のみ)又は前年の年間収入額が証明できる資料(社会人のみ。源泉徴収票の写し等)
第7条 応募受付と締切日
応募申込は年間を通じて受付を行う。毎年度の6月末・9月末・12月末・3月末と四半期毎に応募を締め切り、同年度内それまでに到着した全ての応募をまとめて選考を行う。但し、第6条1項に記された①奨学金申込書に記載された希望する奨学金の支給日が過ぎたものは除外する。
第8条 奨学生の決定及び貸与契約
  1. 選考は毎年度四半期毎の応募締め切り後に当支援機構理事会が行い、合否を定め奨学生を決定する。なお、必要に応じて奨学生との面接審査(対面またはオンライン)を実施することがある。
  2. 合否結果は、応募締め切り後2週間以内にメール等で通知する。貸与の奨学生として採用された者は、当支援機構から送付する所定の⑤返済誓約書と⑥金銭消費貸借契約書に必要事項を記載し、郵送等で返送する。なお、⑤返済誓約書には、本人と連帯保証人が署名・捺印しなければならない。
  3. 当支援機構は、奨学生から⑤返済誓約書と⑥金銭消費貸借契約書を受け取り、奨学生と契約を締結する。
  4. 奨学金は、⑥金銭消費貸借契約書に記載された金額を指定日に、当支援機構が認めた奨学生の口座に振込の方法により行うものとする。なお、その際の手数料は当支援機構の負担とする。
第9条 貸与奨学金の返還
  1. 社会人の場合は、支給を受けた翌月から1年以内に奨学金の全額を返還する。
  2. 学生の場合は、卒業又は退学後の翌月から1年以内に奨学金の全額を返還する。
  3. 当支援機構は、奨学生に故意もしくは重大な過失による違約・違反が認められた場合、奨学生に貸与した奨学金の一部もしくは全部の返還を求めることができる。この場合、奨学生は速やかに応じることとする。
  4. 前項1から3の返還は、当支援機構が定める銀行口座に振込の方法で行い、その際の手数料は振込人が負担する。
第10条 届出事項の変更
奨学生は、①奨学金申込書や②履歴書等の応募書類の記載事項に変更があった場合には、変更事項を速やかに書面で届け出ることとする。なお、その際に必要に応じて、奨学生との面接(対面またはオンライン)を実施することもある。
第11条 返還猶予
  1. 奨学生が、病気その他やむを得ない事由によって奨学金の返還猶予を願い出た時は、相当と認める期間、返還を猶予することができる。
  2. 奨学生が死亡したときは、奨学金の返還を免除する。
附則
  1. この規定の改正は、当支援機構の理事会の議を経るものとする。
  2. この規定は、2021年5月1日から施行する。

応募から貸与までの流れ

1. 応募者

事務局へメール等で問い合わせる(第6条)

2. 事務局

① 奨学金申込書を応募者に送付する(第6条)

3. 応募者

下記応募必要書類を取り揃え事務局に送付する(第6条)

  • ① 奨学金申込書
  • ② 履歴書
  • ③ 推薦状
  • ④ 在学証明書(学生)または収入証明資料(社会人)

4. 事務局

応募書類を四半期毎に締め切る(第7条)
選考の合否結果を応募者全員に連絡する(第8条)
合格者に ⑤返済誓約書と ⑥金銭消費貸借契約書を送付する(第8条)

5. 応募者

合格者は、⑤返済誓約書と ⑥金銭消費貸借契約書に必要事項を記入し、署名・捺印して事務局に返送する(第8条)

6. 事務局

契約を完了して、⑥金銭消費貸借契約書に沿って奨学金を貸与する(第8条)